米国著作権登録申請サイト。著作権では世界一強力な米国著作権庁への著作権登録申請専門サイトです。

今、〇〇GTPなどAIで世界中から情報を集めて表示されていますが、引用の表示もなく、それを使用すれば著作権違法となるのですが、対策が出来ません。それを防ぐには、ご自分の著作権の登録が必須になります。海外へ展開する方、日本国内でも摸擬されないか心配な方、一度登録すれば死後70年間、ほぼ、世界中で著作権効力を発揮します。

Q&A

Q&A


Q, 思いついたアイデアは著作物で登録できますか?

A, 著作物とはアイデアを表現されたものをいいます。ですから、アイデア自体は著作物ではありません。アイデアは特許の部類に入ります。ただし、アイデアを解説した解説書や説明書、図は著作物となります。特許申請したならよく起こることですが周りの特許を取られないためにも著作権を登録しましょう。また、どうしても著作権で権利を取りたいなら、物語風にして著作物として権利が取れます。


Q, 標語、キャッチフレーズ、題名などは著作物になりますか?

A,標語、キャッチフレーズなどが著作物として保護されるかは、一概にいえませんが、文面が短いものは普通は保護されないです。しかし、マークなどの図は保護されます。キャッチフレーズも、漫画や図にすれば、そのキャッチフレーズが書いてある漫画や図が著作権保護の対象となります。


Q, 名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?

A, たとえば著作権を失効した画家の絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられます。そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。


Q, 民話、伝説などを「聞き書き」したものも著作物ですか?

A, 古老などの話す民話、伝説などをそのまま書き写した場合、そのままで、多少の修正増減を加えただけのような場合、新たな創作性は認められず、一般大衆が知っている筋書きにより、書き写した人の著作物ではありません。

古老などから聞いたのは骨子だけであって、それを基にストーリー性、表現を加えて民話、伝説などを書いた場合は、 新たな創作性が認められるので新たな著作物になります。しかし、修正増減か、新たな創作性のものであるかの判断は微妙で、事例に従って判断するしかありません。


Q, コンピュータ・プログラムやデータベースは著作物として保護されますか?

A, 保護されます。1985年に行われた著作権法の一部改正で、コンピュータ・プログラムが著作権法で保護されることが明確にされました。国際的にも、著作権法でプログラムを保護することが一般的です。


A, ロゴマークなどは申請登録できますか?商標登録のほうが良いのかなと思ったりしています。

商標登録やロゴマーク、漫画、キャラクターなど申請登録が可能です。登録されれば、著作権利者の死後70年間は効力を発揮します。ディズニーのキャラクターは著作権で抑えてあります。ただ、キャラクターやロゴマークなどはそれぞれの描く物体の位置を正確に出して記載していたほうが良いでしょう。


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