米国著作権登録申請サイト。著作権では世界一強力な米国著作権庁への著作権登録申請専門サイトです。

今、〇〇GTPなどAIで世界中から情報を集めて表示されていますが、引用の表示もなく、それを使用すれば著作権違法となるのですが、対策が出来ません。それを防ぐには、ご自分の著作権の登録が必須になります。海外へ展開する方、日本国内でも摸擬されないか心配な方、一度登録すれば死後70年間、ほぼ、世界中で著作権効力を発揮します。

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著作権では世界一強力な米国著作権庁への著作権登録申請専門サイトです

管理者はデザイナーですが何年も自分の作品の著作権の事で考えたり、調べたりしました。何とか簡単に権利が取れて真似されない方法が無いか・・・・しかし、ほとんどの著作権の情報は役に立たない情報ばかりで、これ以上調べていては本業に差支えるばかりか滅入ることもあり、もう、ここまで調べたのだからと諦めた事もありました。
ところがコスト的にも書類的にも著作権を登録申請する簡単な方法があったのです。しかも、著作物は殆ど何でも著作権登録申請が出来るようです。
私と同じように著作権の値段や登録申請の事で悩んでこられた皆さんに利用していただきたいと思い、また、これから様々なモノを作り続けておられる職人さん、研究員、アイディアマン、芸術学科の学生さん、家庭の主婦、レストランのコックさんなどが簡単に登録申請出来るようにと願い、このサイトを作りました。
著作権と言えば何かと権威のにおいががプンプンしますが、今回はその権威に守っていただくことが出来るわけです。当法人では全ての人がコンビニでモノを買うように著作権登録申請が出来たらイイナと思っています。


著作権は、多くの支分権から成り立っており、しばしば「権利の(たば)」と呼ばれます。


皆さんはどのようにこの「権利の束」を活用しますか?また、自治体の皆さんも地域活性化において、大いに利用できるはずです。


大きな企業と対抗するには著作権が一番です。存分に対抗できます。特許のように周りを固められて放棄しなければならなくなるような事はないのです。
また、地域の自治体の皆さん。地域に埋もれたモノを著作権登録し、地域活性の一翼を担い発展していくことを願っております。
TPPにおいても知的資産の扱いが大きく変わりました。
日本において著作権に触れる事をすれば裁判沙汰にはなったのですが、裁判に訴えまければならず殆どが実害しか認めないというありさまでした。長引けば裁判費用は高く着きますので、殆ど泣き寝入りが多かったのですが変わりました。

1,今まで著作期間は著作者の死後50年間でしたが、70年になります。
2,真似されても訴えなければ捜査してもらえなかったのですが、訴えなくても警察独自で捜査できるようになります。
3,今までは裁判で勝訴しても実害ぐらいしか賠償金が出なかったのが、犯罪ということで米国のように億というお金が云々されています。

上記を見れば真似する人は覚悟が必要ですね。真似すれば会社も何もかも吹っ飛びます。
米国政府著作権庁から与えられた著作権ナンバーが役にたちます。
このナンバーをモノ自体や、パッケージなどに貼付するか印刷します。
これだけの事をしても真似する人たちが居るとすれば、もはや確信犯です。


支分権とは複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権(翻案権)、追及権を言う。

米国著作権登録申請とは・・・なぜ、申請するのですか?

グローバルな今日において外国との競争は激しさを増すばかりです。
あなたが何の準備も無く世界へ挑戦した場合、その時どうなるか分かりきった事です。現在、世界で起きている事を理解し一刻も早い著作権登録申請が必要だと思います。。


 

著作権とはどういうものが・・・・

あなたが自分自身のアイデアで考えて作ったもの
また、それらの著作物には著作権が生じ、法的に著作権者になります。
著作権とはあなたが独自に作成した著作物に与えられた権利で、あなたが作ったオリジナルの著作物を保護してくれるのが著作権です。


著作権は有名人でなくとも誰でもが持てる権利です

多くの人々が今までに知ったり、聞いたことが有る著作権と言う言葉は、多分、有名な音楽家や小説家または画家などの作品について著作権が有ると言う事だと思います。
また、漫画を真似したり、同じ名前を使用して裁判所に訴えられたとかと言う話をお聞きになっていると思いますが、これらの事は全て著作権法違反の事です。


 

元祖争いについて

著作物がある場合、自動的に派生する権利であります。世間ではよくある話ですが、ラーメン屋さん、おそば屋さんなど「元祖争い」というものがあります。
ラーメン屋さん、おそば屋さんなどで、「元祖」などと書かれた文字をよく見かけますが、元祖が2つあることは無いのです。

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著作物には著作派生日時があります。

日本では作ったり書いたりしたものは、登録しなくても、その時点で著作権が派生するから日時と名前のサインをすれば大丈夫としています。
その派生日にサインしたという名前と日時の証明(裁判に勝とうとするなら利害関係の無い第三者の証明か公的証明が必要です)はどのように証明できますか?


自分自身で作ったという証明が無い限り、あなたの負けです。

世の中に多く存在する、どちらが先に作ったかということです。 このような時にこそ、真似される事を抑止するような公的な権威の力が必要なのです。
公的権威の登録証明が商品に記載されていれば、誰でも裁判沙汰になり、負けるような挑戦は諦めるものです。

著作権登録申請フォームはこちらです。

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