米国著作権登録申請サイト。著作権では世界一強力な米国著作権庁への著作権登録申請専門サイトです。

今、〇〇GTPなどAIで世界中から情報を集めて表示されていますが、引用の表示もなく、それを使用すれば著作権違法となるのですが、対策が出来ません。それを防ぐには、ご自分の著作権の登録が必須になります。海外へ展開する方、日本国内でも摸擬されないか心配な方、一度登録すれば死後70年間、ほぼ、世界中で著作権効力を発揮します。

著作権について

著作権について

著作権とは・・・


あなたが自分自身のアイデアで考えて作ったものや、書いたものは全てあなたの著作物であると言えます。また、それらの著作物には著作権が生じ、法的に著作権者になります。
あなたの著作権が生じた著作物は、他人が同じものを作ったり、書いたり、真似たり出来ないものです。

著作権とはあなたが独自に作成した著作物に与えられた権利で、あなたが作ったオリジナルの著作物を保護してくれるのが著作権です。
この権利は自動的に確立する誰にでも等しい権利です。

そうです。著作権は登録しなくても自動的に著作物を作成した人全てに与えられる権利です。
では何故、登録制度があるのでしょうか?


あなたが知っている著作権


多くの人々が今までに知ったり、聞いたことが有る著作権と言う言葉は、多分、有名な音楽家や小説家または画家などの作品について著作権が有ると言う事だと思います。
また、漫画を真似したり、同じ名前を使用して裁判所に訴えられたとかと言う話をお聞きになっていると思いますが、これらの事は全て著作権法違反の事です。

しかし、著作権は有名人でなくとも誰でもが著作物がある場合、自動的に派生する権利であります。世間ではよくある話ですが、ラーメン屋さん、おそば屋さんなど「元祖争い」というものがあります。
ラーメン屋さん、おそば屋さんなどで、「元祖」などと書かれた文字をよく見かけますが、元祖が2つあることは無いのです。

他者がレシピを真似をしたか?
それとも、お店を辞めた弟子だった人が勝手に使用しているか? 師匠に許されて使用している場合もあります。
何れにせよ最初にレシピを作った人が著作権の主張をして行動を起こさなければ元祖争いが続き、真似をされるだけです。
しかし、レシピを考えたのがあなたであり、その作った日時を公的に証明できればの話で、証明できるものが有れば元祖争いは決着がつきます。

また、著作権とは複製権以外にも多くの権利が集まってできた集合体(権利の束とも言われています)です。


なぜ、著作権登録が必要か?



著作物にはそれを作ったり書いたりした著作派生日時があります。
しかし、その派生日時を証明する事の難しさがあります。
日本では作ったり書いたりしたものは、登録しなくても、その時点で著作権が派生するから日時と名前のサインをすれば大丈夫としています。

しかし、その派生日にサインしたという名前と日時の証明(裁判に勝とうとするなら利害関係の無い第三者の証明か公的証明が必要です)はどのように証明できますか?
あなたは日本の公的機関が言うように、本当に著作物を創出した日付と自分のサインを記入しているから大丈夫だと思いますか?



争う相手に「その日時とサインは後で書き入れたものだ」と言われれば、違うということを証明できますか? 

このように自分の著作創出日の日時の証明の難しさがあり、著作物を登録すると言うことは、その著作物の日時を第三者に証明してもらえると言うことなのです。
出版物なら巻末に発行日が記載されているので証拠になります。

しかし、一人で作成した研究結果や図面、未発表のデザイン、音楽などはどうしますか?

あなたが作ったマークを他者に真似をされ、反対に真似をしたと訴えられたら、あなたはどうしますか?
真似ではないという証拠がありますか?

自分自身で作ったという証明が無い限り、あなたの負けです。
つまり世の中に多く存在する、どちらが先に作ったかということです。

このような時にこそ、真似される事を抑止するような公的な権威の力が必要なのです。
公的権威の登録証明が商品に記載されていれば、誰でも裁判沙汰になり
負けるような挑戦は諦めるものです。

それは財力のある者でも、大企業でも同じであり、あなたの著作物であり、著作権はあなただと法律が守ってくれるから何人も犯すことの出来ないものです。

今、あなたが仕事としておられるものが、あなたの作り出したものであり、真似ているものではない事の証明、また、その作り出した日付の登録を利害関係のない機関によって証明できることは、あなたの歩む道程で必ず必要な事です。
まして、グローバルな今日において外国との競争は激しさを増すばかりです。

あなたが何の準備も無く世界へ挑戦した場合、その時どうなるか分かりきった事です。現在、世界で起きている事を理解し一刻も早い著作権登録申請が必要だと思います。

また、米国では著作権庁に登録していなければ、著作権関係の裁判は受付けてもらえません。米国ほど著作権を大事に扱う国は無いのです。それは各国へ波及します。著作権関係では様々な条約がありますが、本部は大体、国連に置かれています。

著作権の保護期間について(米国の場合です:各国で違いがあります)

■個人で実名の場合。


●個人実名で申請して登録されますと、創作年と公開年に係わりなく、本人生存期間中と死後70年間が著作権保護期間として守られます。
●著作者が二人以上の場合は最後まで生存していた方が亡くなってから70年間が保護期間です。

[特許などとの関連から、特許は著作権を先に取得すれば、新規性がないという事で受付けてもらえませんから特許が取れる場合は先に申請し、すぐに著作権を登録申請してください。
この場合の著作権保護期間は本人生存期間中と死後70年間が著作権保護期間として守られます。]


■職務著作または匿名などの本人以外で申請する場合。


●団体や匿名などの本人以外の名前で申請する時、創作年と公開年を記入しますが、その著作物が登録された時、著作権の保護期間は著作物の最初の公開年より95年間または、著作物創作年より120年間のどちらか先に切れる期間(短い方)となります。

【例として、登録申請する著作物が、まだ、公開された事がない場合は登録申請時に「未公開」と記入すれば、創作された時点(2018年4月1日の場合)から120年間(2138年3月31日まで)著作権保護期間として守られます。また、その著作物を何時公開しても保護期間は2138年3月31日までです。また、著作物の創作年と公開年が同じならば保護期間は95年間となります。
ですから、著作権登録申請は創作した時、発表がまだの時、すぐ登録申請すべきなのです。】

[特許などとの関連から、特許は著作権を先に取得すれば、新規性がないという事で受付けてもらえませんから特許が取れる場合は先に申請し、すぐに著作権を登録申請してください。この場合の著作権保護期間は特許という事で公開してますので、95年間となります。]

著作権登録申請フォームはこちらです。

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