日本と米国の著作権登録の違う所
日本でも文化庁で著作権の登録を行う制度がありますが、登録申請しようとすれば、公開しなくてはならず、多くの人々がこの著作物を見たという証拠が必要なので、登録する前に人々に知れ渡り真似される恐れも出てくるのです。
この日本での著作権登録が、著作者の権利を守るためにどのくらい有効であるかと言うことを考えると、いささか疑問に思えます。
一方、米国の著作権登録は多彩なカテゴリーに分かれており、著作者の有名無名を問わず、未発表の作品でも、匿名でも登録ができ、公開も必要ありません。
日本の文化庁より多くの事柄が著作権登録の対象になっています。米国は外国人にも著作権登録の門戸を大きく開いています。
日本人なら著作物が日本語のままで登録できます(ただし、内容の要訳は英語で記載[当法人ではサービスの一貫としておこなっております。])。また、米国では著作権の訴訟について米国著作権庁に登録していなければ裁判が起こせないようになっています。
これは米国の国策であり、大きな利益を生む事を知っているからです。米国の著作権による収益を日本のそれと比べてみれば一目瞭然です。特許の保護に関し日本では技術が主であり、アメリカではアイデアが主です。
著作権の保護に関し、日本では芸術が主であり、アメリカでは表現方法全てが著作物として登録申請が可能です。
日本と米国の著作権、どちらへ登録しますか?
著作権登録は米国や日本を始めベルヌ条約(2015年4月現在で180数カ国)に加盟している国々の中で有効です。その他にも様々な条約があり、米国と日本はほとんどの条約に加盟しているので一度、申請登録がなされれば加盟国全部に効力を発揮します。
特許のように何カ国へも申請を出さなくても良いのです。それならば、カテゴリーの多い米国の方が可能性が大なのです。
それに、米国では著作権が登録されればアメリカの議会図書館に収蔵されると言う事です。
つまり、あなたの作品が後世に残るわけです。
また、米国は登録に際し門戸を大きく開き、著作者に権威を与え、真似をしたものには厳しくみえます。
このような様々な理由から著作権は米国著作権庁へ登録する事をおすすめします。
しかも、米国では著作権裁判において米国著作権庁へ登録していなければ裁判所へ訴えることさえ出来ないのです。その上、匿名で未発表の著作物まで日本語で登録可能です。
何度も申し上げますが著作権はベルヌ条約加盟国(米国、日本、中国、韓国、ヨーロッパ、南米の国々など)の加入国の間では多少の違いは有りますが、加盟国1国に著作権登録がなされていれば全部の加盟国に有効です。
つまり、米国へ著作権登録を済ませておけば、ほぼ世界中で効力があるのです。しかも、1度切の登録で米国では著作者の死後70年間(日本では50年間)が有効です。
TPPで日本は知的所有権の事で加盟国と同じように多くのものを同格に扱わなければならなくなりました。
著作期間は死後70年。
裁判において日本は今までは殆ど実害だけでした。これは真似した方では判るのですが、真似された方は分かりません。しかし、これからは実害ではなく、事件として金額も億を超える裁判も予想されます。米国に登録してあるなら米国で裁判が起こせます。罰金は途方もない金額になります。
また、著作権侵害は訴えなければ事件にはなりませんでしたが、警察が独自に調査できるようになったのです。
どのような著作物が登録申請できますか?
米国の著作権登録の場合はフィクション、ノンフィクション、詩、テキストブック
参考書、名簿、カタログ、広告コピー、料理レシピ
編集された情報、コンピュータープログラム、データーベース、
写真作品、グラフィック作品、彫刻作品2次元や3次元の美術、応用美術
印刷物や芸術作品の複製、地図、図面[製図]、建築作品
音楽作品[歌詞あり、なし共に]
脚本、演劇、台本、パントマイム、振付といった戯曲作品
v録音[サウンドレコーディング]
映画・動画/視聴覚作品は長編映画、ドキュメンタリー映画、アニメ映画
テレビ番組、ビデオ、ビデオゲーム、その他の視聴覚作品
定期刊行物、新聞、雑誌、公報、ニュースレター、年刊刊行物、日誌
議事録、会報、その他の類似した作品など、これらは大まかな分類ですが、もっと広い内容が含まれています。
現に、米国の著作権庁の関連文章には「登録申請の時、柔軟に考えてください」と書いてあります。
つまり、カテゴリーなどを選ぶ際に、やわらかい考えで幅のある考え方をしてくださいということです。さすがアメリカと言いたいところです。
料理関係などは料理の出来上がり写真もそうですが、レシピも申請できます。
ただ、カテゴリーには[料理のレシピ]とはありません。米国著作権庁が言うように柔軟に考えて、レシピは[文学作品]で登録申請ができます。あなたの職業や趣味で、また、遊びの中からヒラメキの著作物がでてくるかも知れません。
上記のカテゴリーは一部ですが、「柔軟に考えればほとんど全ての著作物が登録申請できるようです」。
著作権として保護されないものは名称や簡単なフレーズ、スローガン、成分、アイデア、公的な情報、コンセプト、手続き方法、また、アイデアの表現は保護されますが、アイデア自体は保護されません。